2021年8月28日当社コロナウィルス対策について(都鮨)

お客様各位

神奈川県の特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針およびその要請に基づき新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため時短営業の実施並びに酒類の提供を停止させていただきます。

緊急事態宣言の延長に基づき当社の要請事項協力期間の延長をお知らせいたします。

1、要請等協力営業実施期間 令和  3年8月31日〜9月12日

*4月20日より継続的に対応しておりますが、延長毎に実施期間として記載させて頂いております。

2、時短営業中営業時間 AM11:30〜PM13:30 PM17:00〜20:00

(酒類提供時間は無しとさせて頂きます。)

出前業務・ティクアウト業務・ウーバーイーツ業務対応のため1階カウンター席とテーブル席は撤去させて頂いております。大変ご不便をお掛け致しますが何卒宜しくお願い申し上げます。詳細は店舗にお問合せください。

当社は下記要請事項全てに協力致します

事業者への要請等

ア 飲食店等への要請

  • 食品衛生法に基づく飲食店営業・喫茶店営業の許可を受けた飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスは除く以下「飲食店等」という。)、カラオケ店に対し、次のとおり要請する。

 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店及び利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含む。酒類及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を取り止める場合を除く。)に対して休業を要請する。(法第45条第2項)
 上記以外の飲食店等に対して、営業時間の短縮(5時から20時までとする。)を要請する。(法第45条第2項)

  • 法施行令第12条に規定される以下の措置の実施を要請する。(法第45条第2項)

 ・従業員に対する検査を受けることの勧奨
 ・入場者の感染防止のための整理及び誘導
 ・発熱、その他の症状のある者の入場の禁止
 ・手指の消毒設備の設置
 ・事業所の消毒
 ・入場者へのマスク飲食の周知、正当な理由なくマスク飲食等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
 ・施設の換気
 ・アクリル板等飛沫を遮ることのできる板等の設置、利用者の適切な距離の確保

  • 必要に応じて以下の措置を講じる。

 ・要請に応じない事業者への命令(法第45条第3項)
 ・要請・命令時の公表(法第45条第5項)
 ・命令のための立入検査等(法第72条第2項)
 ・命令違反等に対する過料(法第79条、法第80条第2項)

  • 全ての店舗へのガイドライン遵守要請(法第24条第9項)